研究会 会則

第1章 総 則

第1条
本会は茨城県日立市教育研究会と称する。
第2条
本会は事務局を会長の所在校におく。
第3条
本会は日立市立の小学校、中学校、特別支援学校及び
茨城県立日立第一高等学校附属中学校(以下附属中と称する)の
教職員をもって組織し、3部会(北、中、南)をおく。
第4条
本会は教職員の職能向上と教育の振興を図ることを目的とする。
第5条
本会は前条の目的を達するために下の事業を行う。
  
(1) 教育に関する調査          (5) 各種教育団体との連絡提携
  
(2) 研究会、講演会、講習会等の開催   (6) 教育に関する表彰
  
(3) 各種文化事業の計画、実践      (7) 教育資料の配布、斡旋
  
(4) 教育に関する世論の喚起及び指導   (8) その他必要なる事業
第6条
本会は茨城県教育研究会及び茨城県教育会の日立支部となる。

第2章 役 員

第7条
本会は下記の役員をおく。
  
会長 1名    副会長 2名    協議員     理事  若干名
  
幹事 2名    会 計 1名    監査員  3名
第8条
会長及び副会長は理事会で選出し、総会で承認する。
第9条
協議員は校長とする。
第10条
理事は下記のものとする。
(1) 部会単位に協議員の中から選出された2名
(2) 校長会役員代表1名
(3) 教頭会役員代表2名及び附属中教頭1名
第11条
監査員は協議員会で各部会より1名あて選出し、本会の会計監査にあたる。
第12条
幹事は会長が委嘱し、本会の事務にあたる。
第13条
会計は会長が委嘱し、本会の会計事務にあたる。
第14条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
第15条
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
第16条
協議員は協議員会を組織し、下記の任務を行う。
(1) 本会の事業及び予算、決算の審議
(2) その他重要事項の審議
第17条
理事は理事会を組織し、下記の任務を行う。
(1) 本会の事業の企画運営
(2) 緊急事項の審議並びに処理
(3) 各部会への連絡並びに運営
第18条
役員の任期はすべて1か年とする。但し、留任を妨げない。役員が退職又は市外へ
転出するときは解任するものとし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第19条
役員はすべて無報酬とする。但し、幹事及び会計には手当を支給することができる。
第20条
本会に顧問をおくことができる。顧問は本会の功労者又は学識経験のあるものから
協議員会の推薦を経て会長が委嘱する。

第3章 会 議

第21条
総会は毎年1回開く。但し、協議員会において必要と認めたときは臨時に開くことが
できる。
第22条
総会は代議員をもって構成する。但し、代議員は会員7名につき1名の割合で選出し
端数は1名とする。
第23条
総会で協議する事項は下記の通りとする。
(1) 会長、副会長の承認  (3) 予算、決算の承認並びに会務の報告
(2) 会則の変更      (4) その他必要事項
第24条
協議員会並びに理事会は会長が必要に応じ召集する。
第25条
総会の議長はその都度代議員中より選出し、協議員会、理事会の議長は役員又は
理事がこれにあたる。
第26条
総会の議長はその都度代議員中より選出し、協議員会、理事会の議長は役員又は
議事は過半数をもって決め可否同数の場合は議長が決める。

第4章 専門部

( 1) 教育課程研究部 (12) 道徳教育研究部
( 2) 国語科教育研究部 (13) 特別活動研究部
( 3) 社会科教育研究部 (14) 学校図書館教育研究部
( 4) 算数 ・数学科教育研究部 (15) 特別支援教育研究部
( 5) 理科教育研究部 (16) 情報教育研究部
( 6) 生活科 ・総合的な学習の時間研究部 (17) 生徒指導研究部 
( 7) 音楽科教育研究部 (18) 学校事務研究部
( 8) 図画工作 ・美術科教育研究部 (19) キャリア教育研究部
( 9) 体育 ・保健体育科教育研究部 (20) 学級経営研究部
(10) 家庭、技術・家庭科教育研究部 (21) 学校健康教育研究部
(11) 英語科教育研究部 (22) 人権教育研究部
第27条2
各部に研究部長、副部長(教頭、教諭)をおく。但し、研究部長及び副部
(教頭)は協議員会で選出し、総会で承認する。
第27条3
会長は必要に応じ、研究部長会議を召集することができる。
第28条
本会に上記専門部のほかに必要に応じ、特別委員会を設けることができる。
(1) 会報発行 (2) 目標設定 (3) 保・幼・小・中連携

第5章 資産及び会計

第29条
本会の経費は会費、補助金、寄付金、事業による収益をもってあてる。
第30条
会費は月額300円とし、4月、8月、12月に4か月あて全納する。
第31条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる

第6章 付則

第1条
本会則は昭和38年5月23日からこれを実施する。
第2条
本会則は昭和40年5月11日一部改正する。
(改正点 第27条の会費 月額60円を80円とする。)
第3条
本会則は昭和41年4月28日一部改正する。
(改正点 第25条の生活指導研究部を生徒指導研究部と改称する。)
第4条
本会則は昭和42年5月 8日一部改正する。
(改正点 第25条の専門部の中に進路指導研究部を加える。)
第5条
本会則は昭和43年5月 8日一部改正する。
(改正点 第3条の組織の中に養護学校を加える。)
第6条
本会則は昭和44年5月 9日一部改正する。
(改正点 第3条の組織の中の幼稚園を除く。)
第7条
本会則は昭和46年5月 8日一部改正する。
(改正点 第25条の専門部の中の複式教育部を除き、第25条の専門部の中に安全
教育 研究部、習字教育研究部を加える。)
第8条
本会則は昭和47年5月 6日一部改正する。
(改正点 第27条の会費 月額80円を100円とする。)
第9条
本会則は昭和48年4月24日一部改正する。
(改正点 第7条に会計を加える。)
(改正点 第13条に会計の任務を新設。)
(改正点 第14条に副会長の任務を新設。)
(改正点 第19条の幹事のつぎに会計を加える。)
第10条
本会則は昭和49年4月24日一部改正する。
(改正点 第19条 役員はすべて名誉職とするを役員はすべて無報酬とするに改称
する。)
(改正点 第27条 現職教育研究部を経営研究部、特活教育研究部を特別活動研究部
に、事務研究部を学校事務研究部に改称する。)
(改正点 第28条特別委員会を設置する。)
(改正点 第28条を第29条に第29条を第30条に、第30条を第31条に順次繰り
下げる)
第11条
本会則は昭和50年4月23日一部改正する。
(改正点 第30条の会費 月額100円を150円とする。)
第12条
本会則は昭和51年4月28日一部改正する。
(改正点 第1条 茨城県日立市教育会を茨城県日立市教育研究会に改称する。)
(改正点 第3条の四部会を3部会とする。)
(改正点 第7条に監査員3名を加える。)
第13条
本会則は昭和58年4月22日一部改正する。
(改正点 第27条 (12)保健体育研究部を体育教育研究部と改称する。)
(改正点      (18)養護教育研究部を保健教育研究部と改称する。)
第14条
本会則は昭和61年4月22日一部改正する。
(改正点 第30条の会費 月額150円を200円とする。)
第15条
本会則は昭和62年4月16日一部改正する。
(改正点 第27条の専門部の中に学級経営研究部を加える。)
第16条
本会則は平成 3年4月23日一部改正する。
(改正点 第10条の理事に校長会会長・副会長を加える。)
第17条
本会則は平成 5年4月20日一部改正する。
(改正点 第27条の専門部の中に生活科教育研究部を加える。)
第18条
本会則は平成 7年4月20日一部改正する。
(改正点 第25条の議長は会長がこれにあたるを役員又は理事とする。)
(改正点 第30条の会費 月額200円を250円とする。)
第19条
本会則は平成 9年4月23日一部改正する。
(改正点 第27条の専門部の中に学校給食研究部を加える。)
第20条
本会則は平成12年4月24日一部改正する。
(改正点 第27条の習字育研究部の名称を書写教育研究部と改称する。)
第21条
本会則は平成13年4月23日一部改正する。
(改正点 第27条の特殊教育研究部の名称を障害児教育研究部と改称する。)
(改正点 第27条の専門部の中に総合的な学習の時間研究部を加える。)
第22条
本会則は平成14年4月24日一部改正する。
(改正点 第7条の協議員の若干名を削除する。)
(改正点 第10条の会長・副会長を役員代表1名と改称する。)
(改正点 第27条の本会に下記の専門部をおき、各部に部長、副部長をおくを1とし
2に会長は必要に応じ、研究部長会議を召集することができるを加える。)
(改正点 第27条の経営研究部と書写教育研究部を削除する。)
(改正点 第27条の教務研究部を教育課程研究部、数学教育研究部を算数・数学教育
研究部、造形教育研究部を図画工作・美術教育研究部、体育教育研究部
を体育・保健体育教育研究部、技術家庭教育研究部を家庭・技術家庭教育研究部、
視聴覚教育研究部を情報教育研究部と改称する。)
第23条
本会則は平成15年4月24日一部改正する。
(改正点 第27条の安全教育研究部、保健教育研究部、学校給食研究部を統合し
学校健康教育 研究部と改称する。)
(改正点 第27条の専門部の中の統計教育研究部を情報教育研究部に統合する。)
(改正点 第27条の専門部の中に人権教育研究部を加える。)
(改正点 第27条の各研究部の配列を県教育研究会の配列に準ずる。)
第24条
本会則は平成16年4月23日一部改正する。
(改正点 第8条の会長及び副会長は総会で選出するを理事会で選出し、総会で承認
とする。)
(改正点 第22条の代議員は会員5名につき1名を会員7名につき1名とする。)
(改正点 第26条の理事会は現在員の2分の1を構成員の2分の1とする。)
(改正点 第27条1の本会に下記の専門部をおき、各部に部長、副部長をおくを
本会に下記の専門部をおくとする。)
(改正点 第27条の専門部の中の障害児教育研究部を特別支援教育研究部と改称
する。) 
(改正点 第27条2に各部に研究部長、副部長(教頭、教諭)をおく。但し、
研究部長及び副部長(教頭)は協議員会で選出し、総会で承認するを加える。)
第25条
本会則は平成19年4月23日一部改正する。
(改正点 第27条の専門部の中の進路指導研究部をキャリア教育研究部と
改称する。)
第26条
本会則は平成20年4月23日一部改正する。
(改正点 第9条の協議員は部会単位に会員の中から1名選出するを削除する。)
(改正点 第10条の理事に教頭会役員代表2名を加え表記方法を改める。)
(改正点 第15条の会長を事故あるときは代理するの表記を会長にと改める。)
(改正点 第23条(1)の会長、副会長の選出を承認と改める。)
(改正点 第30条 月額250円を300円とする。)
第27条
本会則は平成21年4月23日一部改正する。
(改正点 第28条の特別委員会に軽量化推進委員を加える。)
第28条
本会則は平成23年4月21日一部改正する。
(改正点 第28条の特別委員会の(4)小中連携を幼 ・小 ・中連携とする。)
(改正点 第28条の特別委員会から(5)軽量化推進を削除する。)
第29条
本会則は平成24年4月19日一部改正する。
(改正点 第27条の専門部の中の生活科教育研究部と総合的な学習の時間研究部を
統合する。)
第30条
本会則は平成25年4月18日に一部改正する。
(改正点 第3条の「養護学校」を「特別支援学校」に改めるとともに
「茨城県日立第一高等学校付属中学校」(以下附属中と称する)を加える。)
(改正点 第10条(3)に「及び付属中教頭1名」を加える。)
第31条
本会則は平成28年4月13日に一部改正する。
(改正点 第27条の「評価問題検討」を削除するとともに、「幼・保・小・中連携」
を「保・幼・小・中連携」に改める。)